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判決の論理は以下の通り。



人格権は経済活動の自由に優先する。



福島原発事故の被害を考えれば、原発を稼働させて事故が起きた時に人格権が侵されるので、運転差し止めが認められる。



冷却機能が失われるとする関電の基準値振動である700ガル以上の振動は起こってきた。