2014-10-12 講演中 日記 判決の論理は以下の通り。 人格権は経済活動の自由に優先する。 福島原発事故の被害を考えれば、原発を稼働させて事故が起きた時に人格権が侵されるので、運転差し止めが認められる。 冷却機能が失われるとする関電の基準値振動である700ガル以上の振動は起こってきた。